労災保険・雇用保険
仕事中のケガもこれで安心!!
すべての事業所で、労働者を一人でも雇った場合は、労災保険に加入する事が義務づけられています。
建設業の場合でいえば、仕事が原因で職人がケガ、病気、死亡した時は、労働基準法の定めにより事業主(元請負人)が災害補償する責任があります。下請の雇った職人(労働者)の災害の保障もすべて元請負人の責任です。
建設業の場合でいえば、仕事が原因で職人がケガ、病気、死亡した時は、労働基準法の定めにより事業主(元請負人)が災害補償する責任があります。下請の雇った職人(労働者)の災害の保障もすべて元請負人の責任です。
一人親方、中小事業主やその家族も加入できます!
本来、労災保険は労働者に適用するものですが、現場に出ることの多い一人親方や中小事業主も特別に労災保険に加入することができます。ただし、法の定めるところにより、特別加入するときは、労働保険事務組合に事務を委託する必要があります。
ゼンフクは、厚生労働省の認可を受けた労働保険事務組合として、委託事業主の事務を代行しています。
ゼンフクは、厚生労働省の認可を受けた労働保険事務組合として、委託事業主の事務を代行しています。
労災保険に入ると次の給付が受けられます
① 治療費と入院費(療養補償給付)
医者が「治癒」と判断するまで原則全額無料でかかれます。
② 仕事を休んだとき(休業補償給付)
休業4日目から働けるようになるまで、1日につき平均賃金又は
医者が「治癒」と判断するまで原則全額無料でかかれます。
② 仕事を休んだとき(休業補償給付)
休業4日目から働けるようになるまで、1日につき平均賃金又は
給付基礎日額の約60%〜80%が支給されます。
③ 障害が残ったとき
障害補償年金や障害補償一時金が支給されます。
④ 死亡事故のとき
遺族補償年金あるいは遺族補償一時金とともに葬祭料が支給されます。
③ 障害が残ったとき
障害補償年金や障害補償一時金が支給されます。
④ 死亡事故のとき
遺族補償年金あるいは遺族補償一時金とともに葬祭料が支給されます。