事業所労災(建設業)
建築事業の労災保険
すべての事業所で労働者を1人でも雇った場合は労災保険に加入することが義務付けられています。
建設業の場合でいえば、仕事が原因で労働者がケガ、病気、死亡した時は、労働基準法の定めにより事業主(元請負人)が災害補償をする責任があります。下請の雇っている労働者の災害補償もすべて元請負人の責任です。
1件の請負工事金額が1億9千万円以下ならば、年間を通して工事の大小に関係なく、元請した現場にゼンフクを通して労災保険をかけることができます。労災保険料の計算は、年間の元請金額に労務比率を乗じ、それに労災保険料率を乗じた金額です。
※上記保険料以外に事務手数料が必要です。
第一種(事業主)特別加入
事業主やその家族従事者は特別加入をしなければ労災保険は適用されません。
希望する日額(休業補償の元になる金額)により保険料が変わります。
希望する日額(休業補償の元になる金額)により保険料が変わります。
※上記保険料は1年分です。年度途中での加入の場合は保険料が変わります。
※上記保険料以外に事務手数料が必要です。
※上記保険料以外に事務手数料が必要です。