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ゼンフクからのお知らせ

建築物を「建築」・「除却」しようとする時は届出が必要です
2014-10-24
 建築基準法第15条第1項では、「工事部分の床面積が10?をこえる建築工事(新築、増築、改築、又は移転)」「工事部分の床面積が10?をこえる建築物の除去工事」については、都道府県知事に届け出なければならないとされています。
 しかし、「建築工事届」や特に「建築物除去届」が正しく届出されていない実態があります。
 「建築工事届」「建築物除却届」は法令で定められている届出であり、届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、50万円以下の罰金が科されることがあります。
 適正な届出を心がけましょう。

ゼンフク
(全福岡県建設労働組合)

〒830-0112
福岡県久留米市
三潴町玉満2701番地の8
TEL.0942-64-4262
FAX.0942-64-5521

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