ゼンフクからのお知らせ
建築物を「建築」・「除却」しようとする時は届出が必要です
2014-10-24
建築基準法第15条第1項では、「工事部分の床面積が10?をこえる建築工事(新築、増築、改築、又は移転)」「工事部分の床面積が10?をこえる建築物の除去工事」については、都道府県知事に届け出なければならないとされています。
しかし、「建築工事届」や特に「建築物除去届」が正しく届出されていない実態があります。
「建築工事届」「建築物除却届」は法令で定められている届出であり、届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、50万円以下の罰金が科されることがあります。
適正な届出を心がけましょう。
適正な届出を心がけましょう。